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わたしたち市民の憲法 章立て再構成

第 0章 主権者は市民
第 1章 「自治体」 わたしたち市民がつくる地域の政府
第 2章 「国」 わたしたち市民がつくる中央の政府
第 3章 世界とアジアの平和
第 4章 市民の自由と権利が保障される社会をつくる
第 5章 市民の政府の立法のありかた
第 6章 市民の政府の行政のありかた
第 7章 市民の政府の財政運営 税金・予算
第 8章 市民の紛争解決・裁判と勧解
第 9章 この憲法を改正する方法
第10章 国際取り決め、条約、法律、条例などとの関係
第11章 補則
第00章 象徴としての天皇

各章の名称と順序の理由

1.各章の名称は、市民立憲の主旨である、市民の討議を活発に行っていただくため、できるだけ日常の用語を使いました。どうしても漢字が多くなるのは避けられませんが、ひらがなを多く入れました。

2.「はじめに」に、「わたしたち市民」が「法」を定め、「政府」をつくる、とあります。この基本に沿って、章立ての順序と見出しをつくりました。

3.憲法の章立てのはじめは、わたしたちの憲法の基本である「主権者市民」です。これを0章に入れ、天皇は最後の第11章の後の第00章にしました。天皇は、「わたしたち市民」がつくるものではなく、日本という国の歴史に基づいているものだからです。

4. 「市民がつくる政府」は、「地域の政府を優先する社会」という考えに沿って、第1章を「地域の政府」に、そしてこれを補完する広域政府としての「中央の政府」を第2章にしました。「政府」の名称は、地域と中央、自治体と国で対比させました。

5.第3章は、日本国憲法第9条の「戦争の放棄」ですが、解釈がいろいろある理由のひとつは、戦争を「しない」という決意が述べられていても、何のため何をしようと「する」かという目的が明記されていないからだと思います。章名に目的を書きました。

6.人権の章は、提言では「市民の自由と権利の保障」になっていますが、他の章と違い「社会」という言葉を加えました。これは、この章が表現しているのは、政府、国、自治体、法律などの法・制度を超え、国も人種も国籍も性別も世代も、さらに時代も超えた「自由と権利」のあり方を表現している内容だと考えたからです。

(担当:又木京子)


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