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法案ができました

生産者責任による製品等循環利用促進法案のご紹介

 2009年の秋に開催した連続学習会(第2回目)で講師を努めていただきました、千葉大学教授の倉阪秀史さんですが、その際に、法律改正に向けた新たな法案づくりのお話をいただきました。その後、倉阪先生の「法案作成ゼミ」で、3R推進全国ネットの運営委員や市民が参加し、新たな法案を検討してきましたが、先月、その法案ができましたので、ご案内します。また、市民の法案づくりの様子について、東京新聞(2010年1月5日)に掲載されましたので、あわせて、ご案内いたします。

生産者責任による製品等循環利用促進法案(PDFファイル)は、コチラから
東京新聞(2010年1月5日)記事は、コチラをご覧ください。

この法案のポイントは、

  1. 容器包装は(廃棄物)でなく、(資源)と位置づけます。廃棄物でないため、廃棄物処理法の対象ではないこと(第19条)。
  2. 廃棄物処理法の対象でないので、市町村に処理義務があるものでなく、製品の生産者が循環利用すべき義務を負うこと。
  3. 生産者は、製品の設計段階で、廃棄物とならないよう、発生抑制、再使用、再生利用に配慮すること。
  4. 生産者は、消費者から引き取り、循環利用すること。

 この法案について、是非、ご意見をお寄せください。お寄せいただいたご意見をもとに、さらに運営員会で検討していきます。

(2010年1月6日)