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署名ってなに?Q&A

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請願署名ってなに?Q&A


Q1.請願署名って、なんですか?
A1.請願は、憲法で保障された国民の権利で、住所と名前を書いた文書で提出します。未成年者もできますが、自著が原則です。印鑑は必要ありません。
【日本国憲法第16条】何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
【請願法第2条】請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

Q2.どうして、2種類の請願署名をするのですか?
A2.法律の制定は、本来、国会の役割ですが、市区町村の議会は、地方自治法という法律により、国会や関係する行政庁に意見書を提出することができることになっています。ですから、容器包装リサイクル法で分別収集の役割となっている市区町村議会は、法律の見直しを求める「意見書」を採択して、関係行政庁や法律を制定する国会への意見表明ができるのです。(意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣、農林水産大臣等に提出します)
【地方自治法第99条第2項】議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

Q3.署名は、必ず、2種類を集めないといけないのですか?
A3.2種類の署名を集めることがベストですが、署名運動は参加団体の自主性がポイントですので、取り組む署名の種類については、最終的に参加団体がそれぞれ判断します。

Q4.市区町村議会と国会宛の署名は、一緒に集めてもいいのですか?
A4.すべてを別に集めることはとても大変です。市区町村議会と国会の両方に取り組む団体は、できるだけ一緒に集めるようにしましょう。別に集めることが可能な団体は、別々でもかまいません。

Q5.国会宛の署名は、どうするのですか?
A5.できるだけ取り組みやすい署名活動とするため、国会宛の署名は衆議院議長と参議院議長宛の連名で集め、団体が提出するときに振り分けることとします。(取扱い団体がカウントする場合には、衆参の合計数で集約します。)

Q6.署名用紙は、どうすればいいの?
A6.署名用紙は、取扱い団体で印刷して下さい。3R全国ネットワークのホームページに印刷原版を掲載していますので、ダウンロードしてお使いください。

Q7.署名は、いつ集めるのですか?
A7.2011年度の通常国会への提出を想定していますから、2011年5月頃までには署名集めや紹介議員への働きかけが修了していることが望まれます。最終的に、請願の扱いは会期末の6月中旬に判断されることになります。国会への提出については、3R全国ネットワークでは、ゆるやかなつながりを尊重していますので、全国一律ではなく、参加団体が主体的に時期を決めて行います。

Q8.署名活動は、どうやって進めればいいのですか?
A8.団体や個人独自でもできますが、他の参加団体と連携、調整しながら進めてください。特に、市区町村議会には提出月の調整が必ず必要ですので、地域で活動する他の団体と相互に情報交流を進めながら行うようにして下さい。

Q9.署名の提出月とは、なんですか?
A9.請願署名を提出できる時期は、議会により決まっています。国会であれば(+例外もありますが)、通常国会開会中(1月〜6月初旬)、市区町村議会であれば、概ね、3月、6月、9月、12月(11月の自治体もあります)の議会開催月に提出することになります。

Q10.集めた署名は、どうやって議会に提出するのですか?
A10.議会への請願署名は、必ず、紹介議員を通じて提出します。ですから、署名活動の中では、『議員に働きかけを行い、紹介議員になってもらう』取り組みも大変、重要となります。もし、紹介議員がうまく行かない場合には、請願ではなく、紹介議員の要らない“陳情”に変更することが必要です。
【国会法第79条】各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
【地方自治法第124条】普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

Q11.提出した請願は、どのように扱われるのですか?
A11.市区町村議会では、概ね次のように扱われます。→自治体のホームページもチェックしましょう。

  1. まず、議員の紹介により、議会開催中に提出します。
  2. 請願の内容に応じ、所管する委員会に付託され、審査が行われます。
  3. 委員会で本会議に付すことが決まると、議会で審議されます。
  4. 議会で採択されると、市区町村議会名の「●●●を求める意見書」が、国や関係行政庁(衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・環境大臣・農林水産大臣等)に提出されます。

国会では、次の通りです。

  1. まず、議員の紹介により、議会開会中(会期終了日の7日前まで)に提出します。
  2. 請願文書表(内容・要旨・請願者・署名数・紹介議員記載)が作成され、各議員に配布されます。
  3. 請願の内容に応じて、適当な委員会に付託され、審査が行われます。
  4. 委員会で本会議に付すことが決まると、議会で審議します。(不要とされると、審査未了となります)
  5. 議会で採択され、内閣で措置することが適当とされたものは議長から内閣総理大臣に送付されます。

→国会のホームページもチェックしましょう。
【衆議院HP】→http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki.htm
【参議院HP】→http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html